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2021年度所定疾患施設療養費内訳
2022-04-15
お知らせ
2021年度所定疾患施設療養費内訳
厚生労働省の定めるところにより、当施設における2021年度の所定疾患施設療養費加算の結果をご報告致します。
病名 | 対象人数 | 羅患総合日数 | 一人平均日数 |
肺炎 | 10名 | 65日 | 6.5日 |
尿路感染 | 32名 | 222日 | 6.9日 |
帯状疱疹 | 2名 | 15日 | 7.5日 |
蜂窩織炎 | 3名 | 13日 | 4.3日 |
■所定疾患施設医療費
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなっております。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。今後もホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
■条件
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
・肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者・蜂窩織炎の者
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
※同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定するもので、
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなっております。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。今後もホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
■条件
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
・肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者・蜂窩織炎の者
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
※同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定するもので、
1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。