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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024-10-01
カテゴリ:患者様へ
チェック重要
診療報酬改定により、10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬の
処方をご希望の場合は選定療養費として別途料金が発生いたします。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品になります。

●対象となる場合
・外来患者様で院外処方、院内処方を受ける方
・後発医薬品が市場より5年以上経過、又は後発医薬品の置換率が50%以上を超える先発医薬品

●対象外となる場合
・入院中の患者様へ処方
・医師が医療上の必要があると判断し、先発医薬品(長期収載品)を処方
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合

●自己負担額
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要となります
※選定療養費のお支払いは、院内処方は当院で、院外処方は院外薬局になります
※指定難病、自立支援、重度心身障がい者医療、ひとり親、子ども医療などの医療費受給者証をお持ちの方も対象となります

詳しい内容を確認したい方➡厚生労働省のサイトへ



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