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一般事業主行動計画

計画書策定の背景と趣旨

少子化が急速に進行し、わが国の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されています。少子化の背景の一つには、仕事と子育ての両立が困難な職場環境があると指摘されています。 このような状況を踏まえ、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくることを目的として、国、地方公共団体、企業、国民が一体となって行う取組を進めるため、それぞれの果たすべき役割などを定めた次世代育成支援対策推進法が、平成15年7月に成立し、平成17年4月に施行されました。
(厚生労働省・都道府県労働局発行のパンフレットより抜粋)

この法律では、国や地方公共団体による取組とともに、従業員が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるため、事業主の方も一般事業主行動計画(以下「行動計画」)を策定・実施することとしています。行動計画では、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員をも含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たっての、①行動計画、②目標、③その達成のための対策と実施時期が定められます。当院でもこの行動計画を策定し、ワークライフバランス重視で制度の改革を続けています。

社会医療法人令和会 一般事業主行動計画

当法人は、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備を下記の通り、行動計画を策定する。

計画期間

令和5年4月1日~令和10年3月31日までの5年間とする。

計画内容

【目標1】計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。
    男性職員・・・取得率を40%以上にすること
    女性職員・・・取得率を100%以上にすること

≪対策≫令和5年4月~
各職場における休業者の業務カバー体制の検討(代替要員の確保、業務体制の見直し、複数担当者制、多能工化など)・実施
育児休業給付、休業中の社会保険料免除や育休取得後の男性職員の体験談について周知し取得を促進する

【目標2】令和6年 3月までに、子の看護休暇制度を拡充する(子の対象年齢の拡大、育児・介護休業法の規定を上回る日数付与、いわゆる「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)で取得できる制度など)。
≪対策≫令和5年4月~
職員へのアンケート調査、検討開始
制度の導入、院内広報誌などによる社員への周知

【目標3】不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備として不妊治療のための出生サポート休暇を導入する
≪対策≫令和5年4月~
職員へのアンケート調査、検討開始
制度の導入、院内広報誌などによる社員への周知

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